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後遺症 | 原則

原則的には、示談後の請求は認められないようですが、示談の時点で予測できない後遺障害が発症し、かつ事故との相当因果関係があることが医学的に証明されている場合は、認められるケースもあるようですので、とりあえず被害者請求手続をされた方が良いと思います。自賠責調査事務所での調査結果によってくるようです。特徴は、軽い事故であれば受傷直後の検査では異常が認められなかったり、自覚症状も無かったのに、2~3日後から症状が現れ、だんだんに強くなることなのです。

針灸は血液循環の異常を改善するのも鍼灸治療の一つの目的と言われているようです。痛みがある部位のツボや反応点、また痛みと関連する経絡などを中心に治療が行われるようです。慢性の場合は温灸を積極的に使って温めることも大切になっているようです。頭部外傷の後遺障害認定等級第7級とは、神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労働以外の労務に服することが出来ないもの。とされているようです。つまり、労働能力が56/100になったものとみなされるようです。

ただ、被害者が積極的に回復に対する意欲がなかったり、結果治療が長引いたりした事例では40%の過失相殺を命じた判例もあるようです。首の痛み、頭痛、肩こり、めまい、手の震え、手足のしびれ、感覚異常、だるさ、倦怠感、吐き気、および集中力の低下、ふらつき感、膀胱障害なども出るようです。むちうちの種類も色々ございますのでまずはご相談するようにしましょう。

現在の日常生活状況をお伺いすると、前職に復職され、その仕事の内容も事故前と同じ仕事をされているようです。その労働状態からも労働能力喪失率は妥当な判断がされたものと思われているようです。症状があれば通っていても問題はないはずなのです。事故後半年以内で90日は認められていると思うのです。半年経った時点でまだ、完治していなければ後遺症かどうかということになるようです。保険会社の担当者はほとんどが少し通院するとすぐに何度かもういいでしょうみたいに言ってくると思うのです。