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後遺症 | 打撲

打撲後遺症とは、打撲が原因となって、何らかの後遺症を起こした状態のことを言うようです。王位障害があることを認めてもらうには、医師の診断書が必要になっているのです。普通は保険会社から自動車損害賠償責任保険後遺症害診断書の用紙をもらい、病院に持っていって診断してもらうようにしましょう。この診断書の日付が後遺障害の認定のひであり、通常は同時に障害固定の日ともなるようです。

被害者の立場から考えると、示談交渉がプロですと、慰謝料を不当に低く提示してくることが多いようですので、よく分からないけど納得できないということがあるようです。慰謝料の額は、障害者本人の金額の20~30%、被害者が幼児で一生介護が必要な場合などはそれ以上となっているようです。骨折時の骨のずれがきちんと整復・矯正されていない場合や、固定が不十分で整復された骨があとでずれてしまった場合などの原因で、骨が曲がったまま癒合したものなのです。後遺障害は、1~14級と非該当の計15の段階に分かれているようです。

後遺障害の中身ですが、身体の部位に分かれ、2・さらに部位ごとに器質的障害か、機能的障害かなどの系列に分かれるようです。事故のケースは結論から言いますと後遺障害は難しいと思うのです。頚椎捻挫の症状はレントゲンや脳波検査をしても出ないようですので現代の医学でも解明されてなく自覚症状だけしか頼りにならないようです。自動車事故などの障害により頸椎の亜脱臼や頚肩筋の 挫傷を起こした場合、これらの障害は外科的治療で快復するようですのですが、その後も目まい、ふらつき、嘔吐、 耳鳴り、偏頭痛と言ったメニエール症候群的な症状が出る事があるようです。

系列を異にする障害が2つ以上ある場合、原則として重いほうの等級によることを言うようです。ただし、13級以上の障害が2つ以上ある場合には1級分を、8級以上の障害が2つ以上ある場合は2級分を、5級以上の障害が2つ以上ある場合は3級分を、重い障害の等級を繰り上げるようです施術者の技術的問題、粉砕骨折など整復困難な骨折、患者が勝手に骨が癒合する前に固定をずらしたり、取りはずすなどの行為をおこない整復・矯正肢位が保持できなかった場合などが原因で変形治癒に至るようです。