後遺症 | 状態
被害者性悪説に立っているとしか考えられない仕打ちに、被害者は元の状態にもどりたいとの一心から、なかなか承服できないというのが実態となっているようです。自賠責保険では後遺障害の逸失利益と慰謝料が保険金支払の対象となっているようですが、支払対象となる後遺障害は138に類型化されているようです。基準があるようですので、簡単に認められるのではないのです。例えば、外傷性頚部症候群であれば、6ヶ月以上の治療実績があること、自覚症状を頚部神経学的な異常所見で説明出来ること等の要件を満たす必要があるようです。
より高度な検査や専門的な診断を受けた上で、治療の継続についての合理性を被害者が立証することが求められるようです。実際の事故の衝撃度など様々な角度から事故を考察するとともに、日常生活における支障の程度を詳細に書き出し、その症状の必然性を証明できる手立てを考えなければならないのです。このような類型化は、担当者によって認定差異がでて、被害者間に不公平感が生じることがないようにするためのものなのですが、一方では杓子定規の適用になってしまう嫌いがあるので、現実に発生している障害が除外されてしまうといった危険もあるようです。
現に後遺障害を残しているのに等級が認められないこのことの方が深刻なのです。14級程度の後遺障害が認定されても、貴方に不利は生じないのです。他覚所見のない鞭打ち症においては、必要かつ妥当な治療期間を3カ月程度としている判例があるようです。このため、保険会社や代理人の弁護士から、これを盾にして、治療の打ち切りを通告をしてくるケースで揉める事例が多く見受けられるようです。
このための回避策として、備考で各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とすると決められているようです。所謂、相当等級というものなのです。判例は自覚愁訴など心因的な要素が大きく、それがその人の特異な性格から生じている場合には、事故との因果関係を否定して、過失相殺に順じて減額するケースもあるようです。
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