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後遺症 | 認定基準

両者は密接な関連があるようなのですが、後遺障害の認定基準は、治癒すること、これは、完治って場合ともうこれ以上治療しても効果が見込めない場合をいうようです。その処置としてはオステオパシー手技医学療法が一番効果的となっているので、何百と言う症例の結果90%以上の成果が上がっているのです。被害者にとって不利な情報は、言い換えれば加害者に有利な情報といえるようです。

例えば、医師の判断ミスによって、被害者の症状の実態に合わない診断結果が記され、それが一人歩きすると、結果的に不本意な等級につながってしまいかねないのです。医師等の判断によってくるようですが、仮に180日経過しても、治癒する状態でなければ、後遺障害のレベルが確定できないようですから、そのまま治療を続けて構わないわけなのです。稀に、最近話題となっている低髄液圧症候群と思われるものもあるようですが、確率的には非常に少なく、大半は原因によって引き起こされるのであるようですので、オステオパシーの処置で快復しています。

一方、被害者にとって有利な情報は、加害者側の保険会社にとって不利になるため、あえて自賠責の請求時には提出されない可能性があるようです。 等級による賠償額の差は、上位等級、つまり重度障害の場合ほど顕著にあらわれるようですので注意が必要になっているようです。骨折により骨折片の一部の血行が遮断されその骨折片が壊死を起こすことがあるようです。

骨壊死を起こすと偽関節や慢性炎症、運動機能障害などの原因となるので、部位によっては重篤な後遺症に発展することもあるようです。請求方法にも、以上のようなメリット・デメリットがあるようですが、ネットワークでは第3の方法として、特に上位等級認定を受ける可能性の高いケースについては、弁護士が被害者請求を代理で行う方法を推奨しているようです。少しは医学知識を身に付けて治療を受けられたほうがいいようです。さもないと、どつぼにはまるようです。