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貴方の場合、肋骨骨折と肩関節の可動制限との因果関係が不明となっているようですこれは自賠責保険に限らず、労災保険も身体障害者手帳も精神障害者健康福祉手帳も全て6ヶ月を経過すれば申請を受け入れてくれるようです。普通は肋骨骨折で肩の可動制限は出ないようです。何故肩関節の可動制限が残ったのか、肋骨骨折との因果関係または他の傷病との因果関係を探すのが先なのです。

むちうち症とは外力で首の筋肉が前後に大きく揺さぶられることで首周りの軟部組織が損傷を受けた状態なのです。医師も実は後遺障害の仕組みについて、余りご存知ないと思うのです。後遺障害診断書は診断権を持つ医師にしか作成が許されていないようです。脳挫傷による高次脳機能障害や重度の脊椎損傷、脊髄損傷、植物状態になる遷延性意識障害等、交通事故の後遺障害は増加傾向にあるようです。交通事故の場合、受傷直後はあまり症状がでないことが多く、たいしたことはないと思っているうちにだんだんと症状が出てくるのが特徴となっているようです。

慰謝料は、後遺症が残ったことから受ける精神的苦痛に対する賠償なのです。医師が実は余り詳しくありません。大学でも教えてくれないのです。医師の日常は患者の訴えに耳を傾け、検査を繰り返して対症療法を選択して行くことなのです。等級確定の手続きは、まず医師に後遺障害診断書を作成してもらい、加害者の保険会社に後遺障害診断書を提出した上で、等級の認定を請求するようになっているようです。

つまり患者の訴えを緩和する目的となっているようですので、原因を特定するための検査を行い、得られた結果 で治療を実施しているようです。交通事故によるケガで後遺障害が残ったら、適正な損害賠償金などを請求しなければならないのです。しかし、事故とそれに続く後遺障害で打撃を受けておられる被害者や家族の方にとって、取得のための複雑な手続きで心理的に大きな負担となるようです。交通事故による後遺障害とは、治療をしたが完治せず、支障や不具合を残した状態で固定した障害を指言うようです。