後遺症 | 書類
交通事故後6ヶ月で後遺障害作成の事例では、交通事故当初に必要な画像所見が無く、6ヶ月経過後に取得した画像所見を添付して後遺障害の申請行っても、因果関係自体を否定される場合もあるようです。保険屋さんから治療の打ち切りを打診されると、もうムキになって通院を続ける被害者も沢山いるようです。症状固定以後の支障は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益として評価されることになるようです。
そして症状固定の場合には、後遺障害診断書を作成してもらうようにしましょう。これらは全て間違っているようです。交通事故被害者は受傷直後から自身の外傷について学習を続け、後遺障害等級の獲得を視野に入れ、早期の回復と社会復帰を実現しなければならないようです。なお、後遺症のためバリアフリーにするなど、住居を改造する必要が生じた場合は、その改造に要する費用も請求できるようです。交通事故当初から相談をされていれば必ず後遺障害の認定が可能であった事故でも不本意な結果に終わってしまう事も少なくはないようです。
早期の回復と社会復帰を実現しなければならないようです。であれば、後遺障害診断は本件交通事故の最大のクライマックスとなるそうなのです。しかも現状では医師や弁護士の協力は残念ながら多くは期待出来ないようです。医師は非常に忙しい方が多いようですので、後遺障害診断書のうちの自覚症状の欄をあまり記入しようとしないようです。また、医師は、治すのが仕事であって、残った後遺障害がどの程度の重さかを判断するのに、労災や自賠責が要求する検査が何かまで詳しくは存じ上げない方が多いようです。
後遺症が残った場合には、それによって被った精神的苦痛について慰謝料を請求できるようです。このとき、自賠責保険の基準よりも地方裁判所の後遺障害の慰謝料を基準とするほうが、被害者に有利になっているのです。病院で治療中には症状が良くなっても、家に帰ってしばらくするとまた以前と同じに悪くなってしまうのです。
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