後遺症 | 等級
後遺障害として等級認定された場合には、後遺障害分の慰謝料や逸失利益分を自賠責保険に被害者請求することができるようです。肩に関わるものとしては上肢の3大関節中の一関節に障害を残すものとか手指の末関節を屈伸できなくなったものとかでの認定があるようです。後遺障害は必ずしもレントゲンに写ら無ければ認定されないと云う事ではないようです。判例では全損害額が把握できない状況での示談は、予想し得なかった損害について放棄したことにはならないとの立場をとっているようです。
また、後遺障害の存在を前提として示談した場合でも、その障害の程度が悪化した場合にも、予見の範囲内であったかどうかという判断は難しいものなのです。受傷した傷病に対して行われる医学上の一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した時に、認められる症状によって等級を認定する事になるようです。
医師に現状を良く説明して後遺症診断書を作成して頂けば良いと思うのです。尚こう云った事は自賠責保険の査定をする、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に相談室が有りますのでそこに直接質問するのが一番の早道となっているようです。交通事故の損害賠償請求権は事故発生と同時に生じるようですので、同時に時効が進行することになるようです。後遺障害においても本来は同じなのですが、事故発生時にはまだ予測ができない後遺障害については、症状固定日を起算点とするのが判例となっているようです。
実務上は、治療にあたっている医師よりこれ以上は治療を続けても症状に変わりがないという状態、症状固定という状態に至ったと判断されるときに、その医師に後遺障害診断書を作成してもらうようにしましょう。この診断書に基づいて後遺障害の等級の認定を受ける事になるようです。担当医、あるいは病院を変えるのも方法の一つとなっているようです。
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