後遺症 | 医学的
任意保険は自賠責保険を補填する為にある訳ですから、相手の保険会社は示談をするのに都合が良い方法を考えるようですので、ですから支払ってくれとしつこく交渉すれば解決の為に支払ってくれる事になるようです・後遺障害とは、交通事故により受傷したケガに、医学的な所見が認められ、かつ一貫して継続的に治療を受けたにも係わらず、医学上の一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した時に、認められる症状に対して、治療にあたっている医師よりこれ以上は治療を続けても症状に変わりがないという状態、症状固定という状態に至ったと判断されるときに、その医師に後遺障害診断書を作成してもらうようになっているようです。
治療を続けても治療効果がなく、完治も改善の見込みもない状態を言うようです。そして、これ以降の補償は後遺障害損害として請求するようです。後遺症診断書の料金は認定された場合は自賠責保険から支払われるようです。
非認定の場合は原則として自己負担となっているのです。しかし交渉で相手の任意保険で支払う場合もあるようです。この診断書に基づいて後遺障害の等級の認定を受けた障害のことを示しているのです。同じ様な後遺症診断書の内容なら認定は難しいようです。そこで自賠責保険に対して異議申立てと云う方法があるようです。それには認定されるような医師の意見書など添付して新たな証明をする事になるようです。
示談が成立した場合は示談書で取り決められたこと以外の主張を出来ないのが原則となっているようですが、示談成立時に予想できなかった新たな後遺障害が判明したならば、その請求が認められることがあるようです。事故で受傷した事により、日常生活での支障や痛み等が続いている場合には、後遺症があると思われるようですが、交通事故による後遺障害は自賠法で定められているようですので、事故後6ヶ月で賠償を申請できるようです。
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