後遺症 | しびれ
しびれと言っても、その部位から、しびれ方までいろんなパタ-ンがあるようです。先ず検査ですが熟達したオステオパシー手技により、ミリ単位の頸椎の変位や頭蓋縫合の変位を発見する事が出来るようです。後遺症とは急性期症状が治癒した後も、機能障害などの症状が残ること。とあるようです。捻挫治癒後、可動範囲の狭窄、違和感、チクッとした痛み、シクシクした痛み、ズーンとした張ったような痛み、ある方向に曲げた時だけ出る痛みなどがある場合、捻挫の後遺症の可能性があるようです。
後遺障害等級の申請は、医師の診断と自賠責保険の調査事務所を繋ぐ、重要な手続きなのです。しかし、基本的に書面審査によって進められるため、症状によっては書面上での判断が難しく、大きな齟齬が生じてしまうことも決して稀ではないようです。出たとしても後遺症の逸失利益が半年分とか何年とかだとおもうのです。神経症状がある鞭打ちでも14級となっているようです。12級ぐらいなら、医学的に証明されない神経症状なんで痺れ、冷感、脱力感、感覚麻痺があるなら12級もらえるとおもうのですが、捻挫だと難しいとおもうのです。
現代医学による治療方法によっても、症状の改善や効果が期待できない状態になった時には症状固定と判断されるようです。その判断基準は傷害の態様、程度、部位などによって一様に判断されるべきものではないようです。後遺症とは医学的治療が終了した後もなお残った症状のことで、後遺障害はその症状を労働能力の喪失が生じているかどうかという観点からとらえたものなのです。
後遺障害の14級は、瞼の欠損、睫毛ハゲから男子の外貌醜状に至るまで10種類の認定基準があるようです。その、どれに該当するのか?これにより回答は違ってくるようです。検査などで原因となる所見が見られず、医師の他覚所見が得られない場合なのです。治療期間が長くなると治療につき疑いの目が向けられ、保険会社から突然、弁護士を立て治療費打ち切りの通告をしてくるようです。
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